租税特別措置法が可決

 4月30日に、租税特別措置法を含む「所得税法等の一部を改正する法律」が衆議院で再可決されました。

 関連する情報は、財務省のホームページに掲載されています。こちら

 交際費課税も平成20年4月1日開始事業年度にも適用されますが、使途秘匿金課税や欠損金の繰戻しによる還付の不適用は4月1日から4月29日に関して、適用されないことになります。

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交際費課税の行方2

リンク: 交際費「今なら使い放題」? 税制「ハプニング」に「社用族」ニンマリ - 速報 ニュース:@nifty.

 交際費課税は、既に、記述したとおり、平成20年3月31日までに開始する事業年度の法人の課税所得計算に関して適用されてきました。これまでの交際費課税に関する租税特別措置法上の規定は、事業年度単位で規定されてきたわけです。従って、平成20年4月1日から開始する事業年度に関しては、交際費の損金不算入という取り扱いがないことになります。
 さて、租税特別措置法が、再可決されるとする場合、これまでと同様に、事業年度単位での規定をすると、再可決時に即日施行された場合、その日までに開始した事業年度の法人と再可決以後に開始する事業年度の法人とでは、課税の公平性という観点から問題が生じる。ところが、平成20年4月1日以降の事業年度を含めるようになると、今度は遡及効になり、問題が生じる。
 では、どのような方法で、対処できるだろうか。例えば、仮に平成20年4月29日に再可決されるとすると、平成20年4月29日以降に支出した交際費については損金不算入とするというように、規定する必要があるのではないかと考えられます。ところが、このように規定を変更するとすれば、再可決というようなわけにはいかないといえます。

 交際費課税についてどのようになるのでしょうか。

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ASBJは、棚卸資産の評価に関する会計基準の改正案を公表

 企業会計基準委員会は、2008年3月31日に、企業会計基準公開草案第25号(企業会計基準第9号の改正案)「棚卸資産の評価に関する会計基準(案)」を公表しました。
 この公開草案では、棚卸資産の評価方法についての規定が追加されました。企業会計基準第9号では、棚卸資産の払出原価(売上原価等)の計算方法について規定していませんでしたが、今回の公開草案では、個別法、先入先出法、平均原価法、売価還元法の中から選択すると規定されました。
 従って、後入先出法を選択肢からはずす方法での改正案ということになります。

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資産除去債務に関する会計基準と適用指針を公表

 企業会計基準委員会は、2008年3月31日に、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」及び 企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を公表しました。 
 これにより、法令等で資産の除去が義務付けられているような場合に、資産を取得したり建設したりした際に、当該資産の取得原価に、将来の資産除去費用を加算し、将来負担しなければならない資産除去債務を負債として計上することになります。

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交際費課税の行方

 現在、租税措置法改正案(所得税法等の一部を改正する法律案)が、参議院で審議されない状況となっています。話題のガソリン税の問題で。

 さて、この政府の提案している改正案では、この他に、期限切れとなるものがある。法人関連の税制では、現在の租税特別措置法第61条の4、第68条の66に係る交際費課税や租税特別措置法第62条、第68条の67に係る使途秘匿金課税が含まれている。また、第28条の2や第67条の5に係る中小企業における少額減価償却資産の一時経費(損金)算入制度も含まれています。

 措置法で期限が20年3月31日となる制度でも、納税者にとって有利であるようなものであれば、例えば、少額減価償却資産の一時経費(損金)算入制度は、その適用をさかのぼることは可能であると思われる。

 ところが、「法人が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 」という交際費課税の規定に関しては、法律の遡及効は効かないと思われる。
 
 仮に、改正案が4月にずれ込んだとすると、20年4月以降に開始する事業年度の法人は、現行条文の規定方法からいうと、交際費の損不算入という取り扱いができなくなるといえます。つまり、今までは、この規定があるために、交際費は、税金の計算の上で収益から控除されなかったのが、交際費が全額損金算入になるということになると考えられます。
 納税者に不利な遡及効は規定することはできないでしょうし、また、法案が再可決された時点から開始ということになれば、一部の法人のみがその事業年度の交際費が損金として扱われるという不公正な取扱いになるでしょうから、平成20年度に対して、交際費課税が一時停止するといったような事態になるかもしれません。

 さて、どうなるのでしょうか。

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セグメント情報等の開示に関する会計基準が公表

 企業会計基準委員会は、2008年3月21日に、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び 企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表しました。

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持分法に関する会計基準と金融商品に関する会計基準(改正)が公表

 企業会計基準委員会は、2008年3月10日に、企業会計基準第16号 「持分法に関する会計基準」及び 実務対応報告第24号 「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」改正企業会計基準第10号 「金融商品に関する会計基準」及び 企業会計基準適用指針第19号 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」を公表しました。

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会計士協会が実務指針の改正案を公表

 日本公認会計士協会は、2008年1月24日に、以下の実務指針の改正案を公表しました。
 (1) 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」
 (2) 金融商品会計に関するQ&A
 (3) 会計制度委員会報告第3号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」
 (4) 同第5号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理及び表示に関する実務指針」
 (5) 同第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
 (6) 同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」

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子会社と関連会社の範囲に関する適用指針案 公表

 企業会計基準委員会は、2007年1月24日に、企業会計基準適用指針公開草案第28号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針(案)」を公表しました。

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減損会計適用指針が改正

 企業会計基準委員会は、2007年1月24日に、企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を改正しました。

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