国税庁から税制改正に関する資料が公表されました。
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日本税理士会連合会は、2008年11月14日に、「所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)」を公表しました。
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4月30日に、租税特別措置法を含む「所得税法等の一部を改正する法律」が衆議院で再可決されました。
関連する情報は、財務省のホームページに掲載されています。こちら。
交際費課税も平成20年4月1日開始事業年度にも適用されますが、使途秘匿金課税や欠損金の繰戻しによる還付の不適用は4月1日から4月29日に関して、適用されないことになります。
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リンク: 交際費「今なら使い放題」? 税制「ハプニング」に「社用族」ニンマリ - 速報 ニュース:@nifty.
交際費課税は、既に、記述したとおり、平成20年3月31日までに開始する事業年度の法人の課税所得計算に関して適用されてきました。これまでの交際費課税に関する租税特別措置法上の規定は、事業年度単位で規定されてきたわけです。従って、平成20年4月1日から開始する事業年度に関しては、交際費の損金不算入という取り扱いがないことになります。
さて、租税特別措置法が、再可決されるとする場合、これまでと同様に、事業年度単位での規定をすると、再可決時に即日施行された場合、その日までに開始した事業年度の法人と再可決以後に開始する事業年度の法人とでは、課税の公平性という観点から問題が生じる。ところが、平成20年4月1日以降の事業年度を含めるようになると、今度は遡及効になり、問題が生じる。
では、どのような方法で、対処できるだろうか。例えば、仮に平成20年4月29日に再可決されるとすると、平成20年4月29日以降に支出した交際費については損金不算入とするというように、規定する必要があるのではないかと考えられます。ところが、このように規定を変更するとすれば、再可決というようなわけにはいかないといえます。
交際費課税についてどのようになるのでしょうか。
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現在、租税措置法改正案(所得税法等の一部を改正する法律案)が、参議院で審議されない状況となっています。話題のガソリン税の問題で。
さて、この政府の提案している改正案では、この他に、期限切れとなるものがある。法人関連の税制では、現在の租税特別措置法第61条の4、第68条の66に係る交際費課税や租税特別措置法第62条、第68条の67に係る使途秘匿金課税が含まれている。また、第28条の2や第67条の5に係る中小企業における少額減価償却資産の一時経費(損金)算入制度も含まれています。
措置法で期限が20年3月31日となる制度でも、納税者にとって有利であるようなものであれば、例えば、少額減価償却資産の一時経費(損金)算入制度は、その適用をさかのぼることは可能であると思われる。
ところが、「法人が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 」という交際費課税の規定に関しては、法律の遡及効は効かないと思われる。
仮に、改正案が4月にずれ込んだとすると、20年4月以降に開始する事業年度の法人は、現行条文の規定方法からいうと、交際費の損不算入という取り扱いができなくなるといえます。つまり、今までは、この規定があるために、交際費は、税金の計算の上で収益から控除されなかったのが、交際費が全額損金算入になるということになると考えられます。
納税者に不利な遡及効は規定することはできないでしょうし、また、法案が再可決された時点から開始ということになれば、一部の法人のみがその事業年度の交際費が損金として扱われるという不公正な取扱いになるでしょうから、平成20年度に対して、交際費課税が一時停止するといったような事態になるかもしれません。
さて、どうなるのでしょうか。
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2006年12月14日、自民党から税制改正大綱が公表されました。
経済活性化・国際競争力の強化を目的として、減価償却制度に関しての見直しが示されました。
そこで、償却可能限度額を撤廃し、取得原価について1円の備忘価額を除いて損金算入できると示されています。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した後、5年間の均等償却をすることで損金算入ができるようになります。
減価償却の場合には、損金経理が必要になるといえ、財務会計の論理からいうと、若干疑問がないわけではありません。
留保金課税制度については、資本金(出資金)が1億円以下の会社を除外すると示されています。
留保金課税制度も、なかなかしぶとく残されている課題で、各方面からの制度の撤廃という要請が、毎年ありますが、平成19年も継続することになるようです。
また、非常に批判の多い、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の見直しとして、適用除外の基準を基準所得金額800万円から1,600万円に引き上げるというものになっています。
そもそも、この特殊支配同族会社というのは、個人事業との公平性といった観点からの課税所得計算における取り扱いです。個人的には、もっとも個人事業との同質性の高いのが、基準所得(800万円でも1,600万円でも)の法人のような気がするのですが、こうした法人は除外されています。本来の立法趣旨からは、どうなのかなと思うわけです。制度そのものを撤廃するか、除外規定を除くというのが、論理的な感じはします。
なお、中小企業の税制に関しては、中小企業庁の税制改正のポイントがわかりやすいです。
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日本公認会計士協会は、「平成19年度税制改正意見・要望書」を公表しました。
法人税関連では、企業会計の尊重(会計基準との整合性)を基本とし、貸倒処理の会計基準への依拠、減損損失の損金算入、棚卸資産の評価損の損金算入などを要求しており、また、平成18年税制改正で導入された、主宰役員報酬に対する給与所得控除額相当の損金不算入制度の廃止や同族会社の留保金課税制度の廃止を要求しております。
詳しくは、日本公認会計士協会のホームページから。
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3月27日に、参議院本会議において、「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が可決成立しました。
主な改正内容は、以下の通りです。
法人税関連税制改正で、最も注目されるのは、役員報酬制度の見直しです。
1 定期定額要件を緩和し、確定時期に確定額を支給する一定の役員給与の損金算入を認める。
2 非同族会社が支給する一定の業績連動型の役員給与の損金算入を認める。
3 実質的な一人会社において支給される役員給与について、一定の条件の下、給与所得控除相当部分の損金算入を制限する。
以下、私見がまざります。
とりわけ、3の項目については、疑問を持たざるを得ません。国会での谷垣財務大臣をはじめとする政府側の答弁では、共通して、実質的に一人が支配している会社が対象であり、それは、本来、個人と実質を同じにしているのに、課税負担が軽減されるという不公正を緩和するという趣旨の説明がありました。
ところが、過去3年以内における法人の課税所得と役員給与の合計額の平均が800万円以下の場合、あるいは、当該平均額が800万円を超え3,000万円以下で、当該平均額の50%以下の場合には、この規定は適用されないことになります。
本来、会社法の制定に伴い、個人事業と実質的に同じである法人が増え、それが、節税目的であるような場合を想定しているにも係らず、適用除外されるものが、むしろ、適用されるべき対象であるように感じています。つまり、従業員が100人近くいても、個人事業と実質的に同じであるということが生じ、そのような比較的規模の大きい中小企業では、役員給与と法人の課税所得の合計は3,000万円を超えることは十分にあります。
要するに、立法趣旨と実際の内容とが合致していないように感じるわけです。
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日本経団連タイムス No.2800 (2006年2月9日)によれば、日本経団連は、谷垣大臣を含む財務省首脳と意見交換を行い、日本経団連から、税制について、「国際的イコールフッティングを確立すべく、法人実効税率の引き下げや減価償却制度の見直しなどに取り組むべき」という要請を行ったということです。減価償却制度の見直しというものがどのようなものか、はっきりと分からない部分がありますが、実務経験からすると、耐用年数は現実的なものと乖離しているという感覚が強いので、そのあたりのことかと思います。実情にあった耐用年数への変更がなされることは個人的(?)には希望しているわけです。
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国税庁は、「平成16年度決算大法人の申告所得上位50社順位表」を公表しました。
トヨタ自動車が前年に続き第1位で、申告所得922,847百万円、第2位の東京電力の申告所得387,449百万円となっています。
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平成17年5月13日、NTTドコモの簡易型携帯電話(PHS)回線利用権取得費用に関する裁判で、東京地方裁判所は、NTT側の主張を認めて、課税取消の処分を決定しました。裁判所では、利用権取得費用を全体で1つの資産であるという国税当局の主張を退け、1回線ごとに判断することが妥当であるので、10万円未満の資産であるので少額資産として一括損金算入できるとしました。
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平成17年2月1日、最高裁判所において、贈与によって取得したゴルフ会員権の名義書換料は、譲渡における取得費となる判決をしました。
裁判の詳細は、http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/876cbe1022b265d849256f9b0019dcd6?OpenDocumentで。
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ストックオプション(自社株購入権)で得た利益が「一時所得」か、税額がほぼ倍になる「給与所得」に当たるかが争われた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)であり、同小法廷は職務の対価であり、給与所得に当たる」との判断を示し、納税者側の上告を棄却しました。
ストックオプションによる利益の扱いを巡っては約100件の同種訴訟がありますが、この最高裁判決で、司法判断は「給与所得」で決着することになりました。
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定率減税が、現行の20%(25万円上限)から半分の10%(12.5万円上限)に。詳細は、「平成17年度税制改正の要綱」を。
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