国税庁から税制改正に関する資料が公表されました。
| 固定リンク
| トラックバック (0)
日本税理士会連合会は、2008年11月14日に、「所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)」を公表しました。
| 固定リンク
| トラックバック (0)
4月30日に、租税特別措置法を含む「所得税法等の一部を改正する法律」が衆議院で再可決されました。
関連する情報は、財務省のホームページに掲載されています。こちら。
交際費課税も平成20年4月1日開始事業年度にも適用されますが、使途秘匿金課税や欠損金の繰戻しによる還付の不適用は4月1日から4月29日に関して、適用されないことになります。
| 固定リンク
| トラックバック (0)
リンク: 交際費「今なら使い放題」? 税制「ハプニング」に「社用族」ニンマリ - 速報 ニュース:@nifty.
交際費課税は、既に、記述したとおり、平成20年3月31日までに開始する事業年度の法人の課税所得計算に関して適用されてきました。これまでの交際費課税に関する租税特別措置法上の規定は、事業年度単位で規定されてきたわけです。従って、平成20年4月1日から開始する事業年度に関しては、交際費の損金不算入という取り扱いがないことになります。
さて、租税特別措置法が、再可決されるとする場合、これまでと同様に、事業年度単位での規定をすると、再可決時に即日施行された場合、その日までに開始した事業年度の法人と再可決以後に開始する事業年度の法人とでは、課税の公平性という観点から問題が生じる。ところが、平成20年4月1日以降の事業年度を含めるようになると、今度は遡及効になり、問題が生じる。
では、どのような方法で、対処できるだろうか。例えば、仮に平成20年4月29日に再可決されるとすると、平成20年4月29日以降に支出した交際費については損金不算入とするというように、規定する必要があるのではないかと考えられます。ところが、このように規定を変更するとすれば、再可決というようなわけにはいかないといえます。
交際費課税についてどのようになるのでしょうか。
| 固定リンク
| トラックバック (0)
現在、租税措置法改正案(所得税法等の一部を改正する法律案)が、参議院で審議されない状況となっています。話題のガソリン税の問題で。
さて、この政府の提案している改正案では、この他に、期限切れとなるものがある。法人関連の税制では、現在の租税特別措置法第61条の4、第68条の66に係る交際費課税や租税特別措置法第62条、第68条の67に係る使途秘匿金課税が含まれている。また、第28条の2や第67条の5に係る中小企業における少額減価償却資産の一時経費(損金)算入制度も含まれています。
措置法で期限が20年3月31日となる制度でも、納税者にとって有利であるようなものであれば、例えば、少額減価償却資産の一時経費(損金)算入制度は、その適用をさかのぼることは可能であると思われる。
ところが、「法人が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 」という交際費課税の規定に関しては、法律の遡及効は効かないと思われる。
仮に、改正案が4月にずれ込んだとすると、20年4月以降に開始する事業年度の法人は、現行条文の規定方法からいうと、交際費の損不算入という取り扱いができなくなるといえます。つまり、今までは、この規定があるために、交際費は、税金の計算の上で収益から控除されなかったのが、交際費が全額損金算入になるということになると考えられます。
納税者に不利な遡及効は規定することはできないでしょうし、また、法案が再可決された時点から開始ということになれば、一部の法人のみがその事業年度の交際費が損金として扱われるという不公正な取扱いになるでしょうから、平成20年度に対して、交際費課税が一時停止するといったような事態になるかもしれません。
さて、どうなるのでしょうか。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)